司法書士林健太郎事務所(千葉県市川市)

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相続登記(不動産の名義変更)

こんなお悩みはありませんか?

・親が亡くなったが、不動産の名義変更をいつまでに・どこで・何をすればいいのかわからない
・相続した実家を早く売却したいのに、名義が亡くなった親のままで売却話が止まっている
・平日に役所をまわる時間がなく、戸籍謄本や住民票などの必要書類集めが一向に進まない
・ネットで調べても情報がバラバラで、自分のケースに当てはまる正解が分からず不安になる
・「とりあえず長男名義に」で進めて将来もめないか、税金面で損をしないかが心配
・今回の登記だけでなく、次に自分が亡くなったときに子どもが困らない形にしておきたい

ひとつでも当てはまったら、相続登記の経験豊富な司法書士にご相談ください。

「気づいたら終わっていた」— 相続登記が、ご家族の安心に変わる

相続登記は、ただ「不動産の名義を変える手続き」ではありません。
ご家族が遺してくれた財産を、安心して次の世代へ引き継ぐためのスタートラインです。
当事務所にご依頼いただいた方の多くが、こう仰います。

・「平日に何度も役所へ行かずに済んだ」
・「面倒な戸籍集めから解放され、仕事と介護の合間でも手続きが進んだ」
・「売却の段取りがスムーズに進み、想定より早く現金化できた」
・「兄弟との話し合いに専門家が入ることで、感情的にならず合意できた」
・「二次相続まで見据えた名義の入れ方を提案してもらい、将来の税負担を抑えられた」
・面倒で気が重い手続きが、「気づいたら終わっていた」

という状態に変わります。

2024年4月から相続登記は義務化されました。今からでも、ほとんどの場合間に合います

2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となりました。
これは法務省が公式にアナウンスしている制度変更で、過去に相続した不動産も対象です。
とはいえ、「もう何年も経ってしまった」という方もご安心ください。
今からきちんと手続きを進めれば、過料を避けられるケースがほとんどです。
ただ、ご自身で進めようとすると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て揃える必要があり、平均で2〜3か月、ケースによっては半年以上かかることも珍しくありません。
当事務所では、これまで1,200件以上の相続登記を取り扱い、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで一貫してサポートしてきました。
古い戸籍の解読、相続人多数の事案、数次相続、未登記建物が含まれるケースなど、ご自身では対応が難しい案件にも実績があります。

名義変更だけで終わらせない。税金や売却まで見据えてご提案します

相続登記は、ただ名義を書き換えるだけでは、後から「もっといい方法があったのに」と後悔することがあります。
たとえば、誰の名義にするかで、将来の相続税や売却時の税金が大きく変わってくる場合があるからです。
当事務所では、登記の手続きだけでなく、税理士や不動産会社とも連携しながら、ご家族にとって一番いい形をご提案することを大切にしています。
具体的には、

・戸籍謄本などの必要書類は当事務所が代わりに取り寄せますので、役所をまわる手間が大幅に減ります
・提携税理士と連携し、相続税の申告が必要かどうか、次の相続でどれくらい税金がかかるかまで踏まえて、最適な名義の決め方をご提案します
・売却を急いでいる方には、提携の不動産会社をご紹介し、登記の手続きと売却の準備を同時に進めることができます
・ご相談は初回無料、事前にお見積りを提示いたしますので、万が一追加の作業が必要になった場合も、ご相談・ご了承いただいた上で進めますので安心です

「登記の手続きだけ、安く済ませたい」という方よりも、「少し費用がかかっても、税金や売却も含めて、トータルで損をしたくない」という方に選ばれています。

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