司法書士林健太郎事務所(千葉県市川市)

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司法書士でない者に依頼してしまうと・・・

司法書士でない者による登記代行にご注意ください

相続登記や不動産の名義変更などの登記手続は、
専門的な法律知識と本人確認・意思確認が必要となる手続です。

近年、司法書士でない者が、
「登記代行」「相続手続サポート」「コンサルタント」などの名目で、
登記手続に関与するケースが問題となっています。

司法書士でない者が、他人の依頼を受けて登記手続や裁判所提出書類の作成を行うことは、
司法書士法で禁止されています。

費用が極端に安い、
説明があいまい、
司法書士本人と直接話ができない、
司法書士会員証の提示を拒まれる、
といった場合には注意が必要です。

登記手続は、不動産の権利に関わる大切な手続です。
相続登記、不動産の名義変更、抵当権抹消などでお困りの場合は、
必ず司法書士にご相談ください。

日本司法書士会連合会でも、
司法書士でない者による登記代行について注意喚起を行っています。


その登記代行、本当に大丈夫?司法書士でない者による非司行為への注意喚起

出典:日本司法書士会連合会「その登記代行、本当に大丈夫?」


日本司法書士会連合会ホームページ「その登記代行、本当に大丈夫?」はこちら

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