相続放棄でお悩みの方へ。まずはお気軽にご相談ください。
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あなたも、このようなお悩みはありませんか?

- 故人の車の名義を自分に変えてしまった
- 故人の自動車税を支払ってしまった
- 遺産を処分してしまった
- 他の事務所で「相続放棄はできません」と言われてしまった
- 相続放棄の期限である3か月をすでに過ぎてしまった
- ネットで調べても、条件を満たせないように思えて不安になった
もし、これらの中で一つでも当てはまることがあれば…。
きっと今、とても不安なお気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか。
故人に借金があると知ったとき、驚きと戸惑いを感じる方は少なくありません。
多くの方はご自身で調べ、「相続放棄」という制度を知ります。
「これで借金を引き継がなくて済む」とホッとしたのも束の間…。
- 遺産を処分すると相続放棄できない
- 3か月の期限を過ぎると相続放棄できない
この条件につまずき、「もうダメかもしれない」と途方に暮れてしまう方が非常に多いのです。
私は、そんな状況で苦しむ方を一人でも多く助けたいと考えています。
そして「故人の借金を背負わず、安心して生活できるように」――。
その想いから、相続放棄に特化したサポートをご提供しています。
「900万円の負債を相続放棄できた」など実績多数。なぜ他で「難しい」と言われた方でも、相続放棄できるのか?

はじめまして。
司法書士の林健太郎(はやし けんたろう)と申します。
私はこれまで、相続放棄のご相談に数多く対応してきました。
「900万円の負債を相続放棄できた」など、難しい事情の案件にも向き合ってきました。
経験を重ねる中で、一般には『相続放棄はできない』と思われがちな状況でも、可能性を見いだすノウハウを蓄積してきました。
確かに、相続放棄には以下のような原則があります。
- 遺産を処分すると、相続放棄はできない
- 3か月の期限を過ぎると、相続放棄はできない
しかし、諦めないでください。
民法の条文をそのまま解釈するのではなく、過去の判例や通達を徹底的に調べ、裁判官を納得させることができれば、相続放棄できるのです。
3か月を過ぎても相続放棄ができるのは、なぜ?

相続放棄には「3か月以内」という原則があります。
しかし、この期限を過ぎても、相続放棄が認められるケースがあります。
その理由は、3か月のうちに相続放棄をしなかったことについて、『相当の理由』があれば期限を過ぎても受け付けてもらえるからです。
ここでいう『相当の理由』とは、「遺産が全くないと信じていたために、相続放棄をしなかった。しかも、そのように信じるのがやむを得ない状況であった」ということを指します。
つまり―
「遺産の存在を知ってから、まだ3か月以内である」ことを説明できれば、期限を過ぎていても相続放棄の可能性は残っているのです。
また、遺産を一部処分してしまった場合でも同じです。
その行為が「相続放棄を妨げる行為ではない」と裁判官に納得してもらえれば、相続放棄が認められることもあります。
私はこのようなケースに対応するため、大正・昭和期の古い判例まで調べてきました。
原則をただ鵜呑みにするのではなく、事情を立証する方法を探し続けてきたのです。
その積み重ねにより、実際に次のようなお声をいただけるようになりました。
- 他の事務所で断られたけど、相続放棄できました
- 債権者からの督促に悩んでいましたが、安心できました
- 相続人が全国に散らばっていましたが、無事にできました
- 父が亡くなって10年経っていましたが、問題ありませんでした
- 遠方からでも依頼できて助かりました
このように、「3か月以内」という原則があるからといって諦める必要はありません。
では、なぜ私がここまで相続放棄に注力するようになったのか?
その理由は、とあるお客様との出会いにありました。
とあるお客様とのエピソード

以前ご相談に来られたお客様の中に、すでに他の司法書士事務所の無料相談を受けていた方がいらっしゃいました。
そこでの回答は「相続放棄の要件を満たしていない。あなたは故人の借金を相続することになる。支払いも難しいので、自己破産を検討してはどうか」というものでした。
実際にお話を伺ったとき、当時はまだ経験の浅かった私は「やはり相続放棄は難しいのではないか」という印象を持ちました。
それでも、お客様の状況があまりにお気の毒で…。
「結果をお約束することはできませんが、相続放棄が認められるよう、一緒に挑戦してみませんか」とご提案しました。
そこから、私の必死の勉強が始まりました。
「相続放棄」と名の付く書籍を片っ端から読み込んだり、家庭裁判所に何度も問い合わせをしました。
さらには、大正・昭和期の判例まで調べ尽くし、解決の糸口を探しました。
そして、初回の面談から約2か月後…!
裁判所から「相続放棄の申述を認める」旨の通知が届いたのです。
すぐにお客様に結果をお伝えすると、電話口で涙ながらに「本当に認められたんですね……!ありがとうございます!」と言ってくださり、その喜びがひしひしと伝わってきました。
人生が大きく揺らぎかねなかった一人のお客様を救えたこと。
その実感が私自身の胸に強く刻まれました。
今では、当時よりもはるかに多くのご相談をいただけるようになり、たくさんのお客様のお力になることができています。
それでも、本当に困難な事案に直面したとき、私を突き動かす最大の原動力は、あの新人時代に味わった感動にあります。
「本当は相続放棄できたのに、知らずに借金を背負ってしまう」――そんな方を一人でも減らしたい。
その想いこそが、私が3か月を過ぎた相続放棄の手続きサポートに注力するようになったキッカケだったのです。
当事務所の相続放棄サポート:7つの安心
(1)相続放棄に徹底注力。他で「難しい」と言われてもお任せください。

私はこれまで、相続放棄のご相談を数多く解決してきました。
今も過去の判例や通達を徹底的に読み込み、「どう申述すれば受理につながるか」を、日々研究しています。
『民法の条文を鵜呑みにしない』。
これが私の方針です。
生の事実関係を丁寧に整理し、過去の裁判例を照らし合わせ、筋道を設計します。
そのうえで、裁判所に伝わる形(書類)へ落とし込みます。
この積み重ねにより、他の事務所で「この状況では難しい」と言われた案件にも対応できるようになりました。
まずは可能性を一緒に探しましょう。
(2)着手金0円・完全成功報酬制なので安心です

相続放棄のご依頼でよくある不安のひとつが「費用の心配」です。
当事務所では【着手金0円・完全成功報酬制】を採用しています。
つまり、相続放棄が受理されなければ費用は発生しません。
結果にご納得いただける形でのみ費用がかかりますので、安心してお任せください。
※印紙代・戸籍取得費用などの実費は、別途ご負担いただきますこと、ご了承ください。
(3)全国対応。初回相談~解決まで、お電話やオンライン・郵送のみで対応可能です

相続放棄に専門的に取り組む事務所は多くありません。
近くに頼れる先がない方も、ご安心ください。私は全国どこからのご相談にも対応しています。
遠方であっても、やり取りは、次の方法で完結できます。
- 電話
- メール
- LINE
- Zoom
- 郵送
実際に、全国各地からご依頼をいただいています。
もちろん「会ったほうが安心」という場合は、どうぞご来所ください。
来所が難しければ、【交通費・滞在費・日当のご負担で出張】も可能です。
(4)土日祝の対応可能。平日のご予約で、柔軟にサポートいたします

「故人に借金があると知り、一刻も早く専門家に相談したい。
でも、営業日である月曜まで待つしかないのか…」
このような状況は、とても心細いものです。
当事務所では、平日のうちにご予約いただければ、土日や祝日でもご相談対応が可能です。
平日はお仕事でお忙しい方にも、安心してご利用いただけるよう、できる限り柔軟な体制を整えております。
(5)他の相続人への連絡も代行。「連絡が取りづらい」場合も安心

相続放棄を進めるうえで、他の相続人に連絡する必要が生じることがあります。
しかし、「疎遠で連絡を取りづらい」という場合も少なくありません。
その際は、私が代わりに連絡いたします。
普段交流のないご親族であっても、私から丁寧に事情をお伝えしますのでご安心ください。
(6)裁判所から届く「照会書」の記入もサポートします

相続放棄を申し立てた後、平均2週間ほどで家庭裁判所から「照会書」が届きます。
これは裁判所からの質問書で、内容次第では結果に大きく影響します。
しかし、ご安心ください。
照会書への回答については、私が一つひとつ丁寧にサポートいたします。
何をどう書けばよいか、不安を抱えたまま進める必要はありません。
(7)債権者への連絡・やり取りも代行します

相続放棄を検討していると、債権者から督促の連絡が来てしまうことがあります。
- 「どう答えたらいいのか分からない」
- 「怖くて電話に出られない」
と、不安になる方も少なくありません。
そのような場合もご安心ください。
私があなたに代わって、債権者とのやり取りを行います。
専門家が間に入ることで、無用なストレスを避けられます。
「もう督促の電話に怯えなくてよい」―。
そう思えるだけでも、心はずいぶん軽くなるはずです。
「お客様の声」をご覧ください
突然900万円の借金。不安で眠れませんでした。
| 地域 |
依頼人(子)⇒千葉県在住 亡き母⇒青森県在住 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 50歳 |
① ご依頼前、どのようなことで悩んでいましたか?
私は若い頃に実家を出て、千葉で生活してきました。
母が亡くなったときも「家業である農家も遺産も長男が継ぐもの」と思い込み、自分が関わる意識は全くありませんでした。
母の死から3年半後、父から突然「遺産分割協議書」が送られてきました。
「母の遺産を放棄するための書類だから」と言われ、よく理解しないまま署名・押印してしまいました。
その後も遺産について詳しい説明はなく、父もすでに亡くなり、私は何も知らないまま過ごしていました。
ところが令和5年12月、農協から通知が届きました。
「父に900万円の借金があり、母が連帯保証人となっていたため、その債務が相続人であるあなたに承継される」という内容でした。
この時になって初めて、多額の借金の存在を知り、「私が900万円の負債を背負うのか」と不安で眠れない日々が続きました。
② ご依頼の決め手は、何でしたか?
どうしたらいいのかわからず検索している中で、こちらの事務所のホームページを見つけました。
「初めてのことなので、専門家にお願いしたい」と思い、相談しました。
先生が丁寧に事情を聞いてくださり、母が保証人だった事実を知らなかったこと、父の借金を通知で初めて知ったことを整理してくれました。
さらに「消極財産(借金など)を知らなかった場合、3カ月のカウントはまだ始まっていない」と判例を踏まえて説明してくださり、「まだ間に合う」と希望が持てました。
その安心感から依頼を決めました。
③ 依頼してよかったことは何でしょうか?
戸籍の収集や登記の調査を代わりに行ってくださり、父と母双方の相続放棄の申述書を作成してくださいました。
さらに「私は母が父の借金の保証人になっていたことを全く知らなかった」という事情を詳しく上申書にまとめ、裁判所に提出していただきました。
その結果、家庭裁判所で相続放棄が受理され、父の900万円の借金も、母が保証人となっていた債務も引き継がずに済みました。
長い間抱えていた不安から解放され、ようやく安心して家族と暮らせるようになりました。
もし依頼していなければ、父の借金や母の保証債務をそのまま引き継ぎ、突然多額の返済を迫られて、最悪の場合は自己破産していたと思います。
本当に助けていただきました。
叔父の750万もの借金を相続放棄。自己破産せずに済みました。
| 地域 |
依頼人(姪)⇒千葉県在住 亡き叔父⇒千葉県在住 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32歳 |
① ご依頼前、どのようなことで悩んでいましたか?
長らく音信不通だった叔父の安否を母と心配し、自宅を訪ねました。
そこで知ったのは、叔父がすでに3か月以上前に亡くなっていたという衝撃の事実でした。
その後すぐに弁護士から通知が届きました。
「あなたが相続人であり、叔父に滞納している借金を代わりに支払う必要がある」という内容でした。
そこで初めて、自分が相続人であること、そして750万円もの借金があることを知ったのです。
すでに死亡から3か月以上が経っており、「もう相続放棄はできないのでは」と強い不安を抱えていました。
② ご依頼の決め手は、何でしたか?
どうしていいのかわからず検索していたとき、こちらの事務所のホームページを見つけました。
「初めてのことなので、専門家にお願いしたい」という気持ちで、すぐに相談しました。
先生が丁寧に話を聞いてくださり、「相続の開始を知った日から3か月以内であれば、放棄できる可能性がある」と説明してくださいました。
不安で押しつぶされそうだった私に、希望の光が見えた瞬間でした。
「この先生ならお願いできる」と思い、依頼を決めました。
③ 依頼してよかったことは何でしょうか?
戸籍の収集をすべて代行してくださり、相続放棄の申述書も作成していただきました。
さらに「相続人であることと借金の存在を知ったのは、弁護士からの通知を受け取った時点である」という内容を、詳細に上申書にまとめて裁判所へ提出してくださいました。
その結果、無事に家庭裁判所で相続放棄が受理されました。
「突然750万円の借金を背負うのでは」と怯えていた不安から解放され、家族に迷惑をかける心配もなくなり、安心して生活できるようになりました。
もしこちらに依頼していなければ、相続放棄の期限を誤解して諦め、叔父の借金を引き継ぎ、最悪の場合は自己破産するしかなかったと思います。
本当に助けていただきました。
父が亡くなって5か月後…もう相続放棄できないと思いました。
| 地域 |
依頼人(子)⇒千葉県在住 亡き父・母・弟⇒群馬県在住 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 50歳 |
① ご依頼前、どのようなことで悩んでいましたか?
私は千葉に住んでいますが、群馬に住んでいた父とは15年以上も前から絶縁状態でした。
母や弟とも同じ時期から一切連絡を取っていなかったため、父が亡くなっていたことも知りませんでした。
それを知ったのは、父の死から5か月ほど経った頃。
弟から届いた一通の手紙で初めて「父が亡くなった」という事実を知ったのです。
「もう親族とかかわりたくない。何も相続したくない」
そう思っていましたが、すでに3か月を過ぎているため、相続放棄はできないのではないかと強い不安を抱えていました。
② ご依頼の決め手は、何でしたか?
どうしたらいいのかわからず検索している中で、こちらの事務所のホームページを見つけました。
「初めてのことなので、専門家にお願いしたい」と思い、相談しました。
相談の際、父の死亡を知ったのは弟からの手紙を受け取った日であることを丁寧に確認してくださり、道筋が見えるように感じました。
この先生なら安心して任せられると思い、依頼を決めました。
③ 依頼してよかったことは何でしょうか?
戸籍の収集や申述書の作成だけでなく、弟からの手紙を証拠として上申書に添付し、家庭裁判所に提出してくださいました。
その結果、無事に相続放棄が受理されました。
私は父の財産や借金に関わらずに済み、弟が単独で相続の手続きを進められるようになりました。
おかげで望んでいなかった親族との関わりや余計な手間から解放され、安心して生活できるようになりました。
もし依頼していなければ、「期間が過ぎている」と思い込み、相続放棄をあきらめて父の資産を引き継ぎ、再び家族と関わることになっていたと思います。
本当にお願いしてよかったです。
まさか妹に借金…督促に怯える日々になるところでした。
| 地域 |
依頼人(姉)⇒千葉県在住 亡き妹⇒岩手県在住 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 82歳 |
① ご依頼前、どのようなことで悩んでいましたか?
私は千葉県に住んでいますが、岩手に住んでいた妹とは幼い頃に離れ離れになり、それ以来ずっと絶縁状態でした。
ですので、妹が亡くなっていたことも、固定資産税を滞納していたことも全く知りませんでした。
そんなある日、突然役所から督促状が届いたのです。
「妹はすでに亡くなっている」「しかも税金を滞納している」。
その事実を同時に知らされ、頭が真っ白になりました。
しかも、そのときにはすでに3か月が経過しており、相続放棄はできないのではないかと思いました。
「これから私が妹の代わりに税金を払い続けなければならないのか」と不安で仕方ありませんでした。
② ご依頼の決め手は、何でしたか?
どうしていいかわからず検索していたとき、こちらの事務所のホームページを見つけました。
「初めてのことなので、専門家にお願いしたい」と思い、すぐに相談しました。
丁寧に話を聞いていただき、「必ず大丈夫です」とは言われませんでしたが、「一緒に解決の道を探しましょう」と言ってくださったことで安心できました。
信じてお任せしようと決めました。
③ 依頼してよかったことは何でしょうか?
戸籍の収集や申述書の作成はもちろん、「妹とは長年絶縁状態で、死亡も滞納の事実も知らなかった」という事情を詳しく上申書にまとめてくださいました。
その結果、家庭裁判所に相続放棄が受理され、固定資産税を引き継がずに済みました。
「これから妹の税金を払い続けなければならないのか」という不安から解放され、ようやく安心して老後を過ごせるようになりました。
もしこちらに依頼していなかったら、役所からの督促に怯えながら、妹の税金を払い続けなければならなかったと思います。
本当に感謝しています。
もう相続放棄はできないと諦めかけていました。
| 地域 |
依頼人(兄)⇒千葉県在住 亡き弟⇒千葉県在住 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 60歳 |
① ご依頼前、どのようなことで悩んでいましたか?
弟は病気を抱えながら一人暮らしをしていましたが、突然亡くなりました。
そのことを知ったのは、市川警察署から電話があった平成29年7月22日のことでした。
しかし、死亡日とされているのは3月21日~31日の間。
すでに3か月以上が経過しており、「相続放棄はもう認められないのではないか」と強い不安に駆られました。
遺産を整理すると、わずかな資産はあったものの、借金も残っていました。
「相続すると、かえって借金を背負うのでは」と思い、眠れない日々を過ごしていました。
② ご依頼の決め手は、何でしたか?
どうしたらいいのかわからず、検索してこちらの事務所を見つけました。
「初めてのことなので、専門家にお願いしたい」という気持ちで相談しました。
先生が親身に話を聞いてくださり、「死亡から3か月以上経っていても、死亡を知った日からカウントされる場合がある」と教えてくださったのです。
「これならもしかしたら助かるかもしれない」と希望が持てたことが、依頼の決め手でした。
③ 依頼してよかったことは何でしょうか?
必要な書類の整理や戸籍の収集を代行していただき、相続放棄の申述書を作成していただきました。
さらに「死亡から3か月以上経っていたが、実際に死亡を知ったのは警察からの連絡を受けた日である」という事情を詳しく上申書にまとめ、裁判所に提出してくださいました。
その結果、家庭裁判所により相続放棄が受理され、弟の借金を引き継がずに済みました。
「このまま借金を背負うのでは」と震えていた不安から解放され、安心して生活できるようになりました。
もしこの事務所に依頼していなかったら、「3か月を過ぎているから無理」と諦め、弟の債務をそのまま相続してしまっていたかもしれません。
本当に救っていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
サービス内容・料金表

このサービスには、
- 「単純承認行為(※)により相続放棄が不可能とならないためのアドバイス」
- 相続放棄に関する初回相談(来所・訪問・オンライン対応)
- 資産・負債の調査(※詳細な資産・負債調査は別途費用がかかる場合があります)
- 戸籍など公的書類の収集
- 事情説明のためのヒアリング
- 相続放棄申述書・上申書作成
- 書類提出代行
- 照会書(回答書)作成支援
- 受理証明書の取り寄せ
- 債権者などの関係者への通知
- 次順位相続人への通知
といった内容が、すべて含まれています。
法律では、相続人が特定の行為をしてしまうと「相続放棄をしない(=相続を承認した)」とみなされてしまいます。
これを【単純承認行為】といいます。
代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 現金や預金を使ってしまう
- 財産を売却する
- 遺産分割を行う
- 名義変更をする
- 借金の返済をする
- 貸金業者に借金の返済をすると言ってしまう
私にご依頼いただいた場合、あなたがすべきことは次の5つだけです。
1. 住民票・戸籍謄本(本籍地が遠ければ取得代行可能)の取得
2.自分が相続人であったことを知った、故人に負債があったことなどがわかる書類の提出(例)手紙、督促状、役所からの通知書
3.ヒアリング事項への回答
4.司法書士が作成した書類への押印
5.裁判所から届く照会書への記入(見本をそのまま写すだけ)
この5つの作業だけで、その他はすべて私が代行いたします。
余計な心配をせずに、元の平穏な生活を取り戻すことができます。
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 成功報酬 |
3か月経過後の場合:12万1,000円(税込) 3か月以内の場合:4万4,000円(税込) |
※「3か月」とは「自分が相続人になったことを知った時から3か月」を指します。
先順位の相続人は、通常、被相続人が亡くなった時から。
それ以外の順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時からカウントされます。
※表示している金額は、「相続放棄をする方1人あたり」の金額です。
※上記金額には、実費(印紙代・戸籍取得費用など)は含まれていません。
※単純承認行為(遺産の処分・現預金の消費・遺産分割・名義変更など)をしてしまった場合は、【追加で55,000円(税込)】が必要です。
※数次相続・再転相続などの場合で相続が重なり、複数回の放棄手続きが必要な場合は、その件数ごとに費用がかかります。
※申述期限が迫っている場合は、緊急対応のため追加費用をお願いすることがあります。
※その他、難易度が特に高いと判断させていただいた場合には【最大で55,000円(税込)】を加算させていただきます。その際は必ず業務着手前にお見積りいたしますのでご安心ください。
毎月10組限定の受付とさせていただいています
相続放棄ができるのは、「自分が相続人となったことを知った時」から3か月以内に限られます。
(ほとんどの場合は、被相続人の死亡を知った日からのカウントです。)
その限られた期間の中で、滞りなく質の高いサポートを提供するため、私は毎月の受付件数を【10組まで】に限定しています。
特に、他の事務所で「難しい」と言われてしまう案件では、より丁寧で慎重な対応が必要です。
そのため、このような措置を取らせていただいております。
何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
全国からご利用いただいています
まずは、「相続放棄できるか?」無料診断をご利用ください

お電話で詳しく状況を伺えば、「相続放棄ができるかどうか」の大まかな見通しをお伝えできます。
あわせて、親族全員の放棄が完了するまでの流れや、相続放棄を成功させるために【絶対にやってはいけないこと】についてもアドバイスいたします。
実際に無料相談をご利用いただいた多くの方から、
「ホッとした」「安心できた」
といったお声をいただいています。
まずは、
- お電話
- LINE
- メール
- Zoom
いずれかご都合のよい方法でお問い合わせください。
「相続放棄できるのか?」無料で診断させて頂きます。
相続放棄でお悩みの方へ。まずはお気軽にご相談ください。
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相続放棄が完了するまでの流れ
サービスの流れは、お客様の状況やご希望によって変わる場合があります。
ここでは、一般的なケースを想定した流れをご案内します。
(1)お問い合わせ

まずは【お電話】【LINE】【メール】にてご連絡ください。
メールの場合は、このページ最下部のお問い合わせフォームをご利用いただけます。
※お電話がつながりにくい場合は、時間をおいておかけ直しいただくか、メールでのご連絡をお願いいたします。
最初に「相続放棄のホームページを見ました」「相続放棄を検討しています」とお伝えいただければ大丈夫です。
あとは私から必要な事項を順にお聞きしますので、緊張する必要はありません。
お気軽にご連絡ください。
(2)初回無料相談「相続放棄できるか?」診断

ご希望に応じて、以下の方法で初回無料相談を行います。
- ご来所
- お電話
- LINE
- Zoom
対面相談をご希望の場合は、日程を調整のうえご案内いたします。
この際、契約書や督促状など、借金に関係する書類があればご持参・ご提示いただくと、より具体的なアドバイスが可能です。
※出張相談をご希望の場合は、日当・交通費を頂戴いたします。あらかじめご了承ください。
なお、無料相談を受けたからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。
安心してご相談ください。
(3)ご契約

無料相談の後、必要となる料金をご提示いたします。
料金は当ホームページの料金表に記載されていますが、改めてご案内し、ご確認いただきます。
内容にご納得いただけた場合のみ、ご契約となります。
(4)事情のヒアリング

あなたの事情を反映した書類を作成し、「相続放棄に値する”相当の理由”」を裁判所に説明するために、詳しい事情を伺います。
(5)必要書類の収集・作成
ヒアリングした内容をもとに、相続放棄に必要な書類を収集・作成いたします。
司法書士がご用意する主な書類は以下の通りです(ご用意をお願いする場合もございます)。
| 亡くなった方の住民票の除票、または戸籍の附票 | 家庭裁判所へ提出します。 |
|---|---|
| 亡くなった方の戸籍(必要な場合は改正原戸籍) | 家庭裁判所へ提出します。 |
| (亡くなった方の兄弟姉妹などが相続放棄をする場合) 1. 相続権があることを証明する戸籍一式 亡くなった方との血縁関係繋がりがわかるもの 2. 先順位の相続人(子、父母)が死亡しているかわかるもの 等 |
家庭裁判所へ提出します。 |
| 相続放棄申述書 |
相続放棄の申立書にあたります。 司法書士が作成し、家庭裁判所に提出します。 |
| 照会書の記入見本 |
照会書は家庭裁判所から届く質問書です。 回答内容は相続放棄の結果に直結します。 すでに提出した申述書との一貫性も重要ですので、当事務所にて回答例を作成し、ご案内します。 |
| 事情説明書(上申書) |
申述書や照会書の回答だけでは伝わらない事情を詳しくヒアリングをさせていただき作成します。
特に「死亡から3か月以上経ってからの相続放棄」の場合には必ず作成・提出します。 |
| その他、当事務所にて裁判官を説得するのに必要と判断した書類 |
状況に応じて裁判官を説得するための書類を追加する場合があります。
例えば「3か月以内に手続きできなかったのは兄の責任である」という旨を兄に書いてもらい、裁判官に提出したケースもあります。 |
あなたにご用意いただくものは、以下のとおりです。
| 放棄する方の住民票・戸籍謄本 | ※本籍地が遠方で戸籍謄本が住民票と同時にとれない場合は、当方にて取得代行いたします。 |
|---|---|
| 自分が相続人であったことを知った、故人に負債があったことなどがわかる書類 | (例)手紙、督促状、役所からの通知書 |
(6)家庭裁判所への提出
司法書士が、管轄の家庭裁判所へ申述書および必要書類の提出を代行いたします。
(7)家庭裁判所から届く照会書への記入・押印・返送

申述後、平均2週間ほどで家庭裁判所から「照会書」が届きます。
これは裁判所からの質問書で、回答は相続放棄の成否に大きく関わります。
回答の仕方は司法書士が詳細にご指導いたしますので、その通りに記入・押印・返送していただければ問題ありません。
ご安心ください。
(8)家庭裁判所からの受理通知の到着
審理の結果、家庭裁判所から「相続放棄が認められた」という通知が届きます。
必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の取得も代行可能です。
また、必要に応じて債権者や次順位相続人への通知も司法書士にて対応いたします。
(9)ご請求書の発行
手続き完了後、ご請求書をお渡し、またはご郵送いたします。
お支払いは銀行振込、または現金でお願いしております。
以上が、相続放棄が完了するまでの流れです。
煩雑な作業はすべて司法書士が代行いたしますので、安心してお任せください。
事務所概要
| 事務所名 | 司法書士林健太郎事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市南八幡4-2-5 いちかわ情報プラザ203 |
| 代表者 | 林 健太郎 (はやし けんたろう) |
| 電話番号 | 047-314-5066 |
| 対応地域 | 全国 |
| 所属会 | 千葉司法書士会 |
| 登録番号 | 1154号 |
事務所地図・アクセス
※全国対応可能なので、お電話・オンライン・郵送で対応可能です。
来所の必要はございませんので、ご安心ください。
もちろん来所したほうが安心できるという方は、ぜひお越しください。
千葉県市川市南八幡4-2-5 いちかわ情報プラザ203
電車でお越しの方
JR「本八幡駅」南口:徒歩1分
都営新宿線「本八幡駅」:徒歩2分
お車でお越しの方
恐れ入りますが、事務所には駐車場のご用意がございません。
近隣のコインパーキングのご利用をお願いいたします。
よくあるご質問
Q. 対応可能地域はどこまでですか?
A. 日本全国対応しております。
実際、相続人は全国各地に散らばっていることが多いため、遠方の方でも特に不都合はありません。
Q. 被相続人の現金があります。手を付けても大丈夫ですか?
A. 現金を使ってしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。
そのため、原則はそのまま保管しておくことをおすすめします。
ただし、葬儀費用など必要な出費は、常識の範囲内であれば相続放棄に影響することはほとんどありません。
ご不安な場合は、まずはご相談ください。
Q. 相続放棄をすると、生命保険は受け取れなくなりますか?
A. 保険金の受取人があなたご自身の場合は、相続放棄をしても受け取り可能です。
生命保険金は、原則として「受取人固有の権利」であり、相続財産には含まれないためです。
ただし、受取人が被相続人本人になっている場合は相続財産に含まれるため、相続放棄すると受け取ることはできません。
Q. 相続放棄をすると、遺族年金も受け取れなくなりますか?
A. 遺族年金は、亡くなった方の財産ではなく「ご遺族の方ご自身に発生する権利」ですので、相続放棄をしても受け取ることができます。
Q. 遺産分割協議をした後でも、相続放棄は可能ですか?
A. 一般的には「相続する意思表示をした」とみなされるため難しいといわれています。
しかし、実際には協議後でも相続放棄が認められた例もあります。
ケースによって判断が変わりますので、ぜひ一度ご相談ください。
Q. 突然、被相続人の借金の督促状が届きました。私の連絡先はどこから知られたのですか?
A. 弁護士・司法書士等を通じ、法令に基づく正当な手続で公的書類を確認して通知される場合があります。
Q. 父が亡くなって1年経ってから督促状が届きました。今から相続放棄は可能ですか?
A. 原則は「3か月以内」ですが、督促状を受け取った時点で初めて借金の存在を知った場合、相続放棄できる可能性があります。
ただし、放置すると完全にできなくなるため、できるだけ早めにご相談ください。
Q. 借金の一部を返済してしまいました。相続放棄はできますか?
A. 自分の財産から返済した場合は相続放棄可能です。
しかし、故人の遺産から返済した場合は「財産を処分した」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。
ご不安な場合はすぐにご相談ください。
Q. 債権者から督促の電話が来ています。どう対応すればいいですか?
A. 相続放棄の手続き中であることを伝えると、督促が止まる場合があります。
もし直接のやり取りが不安な場合は、私が代行いたしますのでご安心ください。
Q. 相続放棄の手続きが終わった後、債権者へはどう伝えるのですか?
A. 裁判所から届く「相続放棄受理通知書」のコピーを送れば大丈夫です。
場合によっては「証明書」を求められることもありますが、裁判所から取り寄せ可能です。
Q. 私がやるべきことは何ですか?
A. 必要なのは以下の5点だけです。
1. 住民票・戸籍謄本(本籍地が遠ければ取得代行可能)の取得
2.自分が相続人であったことを知った、故人に負債があったことなどがわかる書類の提出(例)手紙、督促状、役所からの通知書
3.ヒアリング事項への回答
4.司法書士が作成した書類への押印
5.裁判所から届く照会書への記入(見本をそのまま写すだけ)
Q. 平日の昼間は連絡できません。早朝や夜間、土日でも大丈夫ですか?
A. はい、対応可能です。
「不安を抱えたまま週末を過ごす」ことがないよう、柔軟に対応しています。
Q. 支払い方法とタイミングを教えてください。
A. お支払いは現金または銀行振込です。
完全成功報酬なので、お支払いは相続放棄のお手続きが終わった後になります。
なお、着手後にキャンセルされる場合は、
- 申述に至る前:正規料金の50%
- 申述後:正規料金の100%
をキャンセル料としてお願いしております。
追伸:あなたには、2つの道があります
1つ目は「自分で調べて手続きをする」という道です。
ネットで検索した情報をもとに、申述書を書くことは可能かもしれません。
しかし、「書けること」と「受理されること」は全く別の話です。
特に、
- 遺産を処分してしまった
- 3か月の期限を過ぎてしまった
といったケースでは、専門家であっても対応が難しい場合があります。
そのような状況で、裁判官に納得してもらえる申述書を一人で作成するのは、現実的には大変困難でしょう。
2つ目の道は、「私にすべてお任せいただく」という道です。
申述書の作成から必要書類の準備、裁判所への提出まで、相続放棄の手続きをすべて代行いたします。
あなたにしていただくのは、次の5つだけです。
1. 住民票・戸籍謄本(本籍地が遠ければ取得代行可能)の取得
2.自分が相続人であったことを知った、故人に負債があったことなどがわかる書類の提出(例)手紙、督促状、役所からの通知書
3.ヒアリング事項への回答
4.司法書士が作成した書類への押印
5.裁判所から届く照会書への記入(見本をそのまま写すだけ)
これだけで、相続放棄の不安を手放していただけます。
私はこれまで培ってきた数多くの解決実績をもとに、全力であなたをサポートいたします。
どちらを選ぶかは、もちろんあなたの自由です。
ただし、
- 「一人で解決するのは難しい」
- 「一刻も早く、不安を解消したい」
そう感じているのであれば、どうぞ無料相談をご利用ください。
「相続放棄が可能かどうか」の見通しに加えて、
- 親族全員の放棄が完了するまでの流れ
- 相続放棄を成功させるために絶対に避けるべき行動
についても丁寧にアドバイスいたします。
あなたの不安を解消するお手伝いができるとしたら、これほど光栄なことはありません。
あなたとご縁をいただけますことを、心より願っております。
相続放棄でお悩みの方へ。まずはお気軽にご相談ください。
司法書士が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
「ホームページを見ました」とお伝えいただくとスムーズです。
047-314-5066
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
※留守電になった際には、メッセージを残していただければ、折り返しご連絡させて頂きます。
【対応時間:10:00~18:00(月~金)】
【休日:土日祝(事前予約による対応可)】

