相続登記の義務化について
相続登記の義務化について |相続登記の義務化について|知らないと「10万円以下の過料」も?
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。「相続登記って何?」「自分も対象なの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、制度の概要から期限・罰則・対処法まで、わかりやすく解説します。
そもそも「相続登記」とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。法務局に申請して、登記簿上の所有者情報を書き換えます。
これまでは、相続登記をするかどうかは個人の自由でした。期限も罰則もなかったため、手続きを後回しにする方が多く、その結果「所有者不明土地」が全国的に増加し、大きな社会問題となっていました。
なぜ義務化されたのか?
国土交通省の調査によると、相続登記がされないまま所有者が特定できない土地は、全体の20%以上にのぼるとされています。こうした所有者不明土地は、公共事業や復興事業の妨げになるほか、空き家問題やゴミの不法投棄など、地域住民への悪影響も引き起こしてきました。
こうした問題を解消するため、2021年(令和3年)に改正不動産登記法が成立し、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
義務化のポイント
期限は「3年以内」
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 → 不動産の取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前に相続が発生していた場合 → 2027年3月31日まで(施行日から3年間の猶予あり)
つまり、過去の相続にも遡って適用されるため注意が必要です。
違反した場合の罰則
正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は行政上のペナルティであり、刑事罰(前科)ではありませんが、過料を支払っても登記の義務がなくなるわけではありません。
「正当な理由」が認められるケース
以下のような事情がある場合には、過料が免除されることがあります。
相続人が非常に多く、戸籍謄本の収集に時間がかかる場合
遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合
相続人本人が重病で手続きができない場合
経済的に困窮しており、登記費用を負担できない場合
DV被害者で、登記により生命の危険が及ぶおそれがある場合
遺産分割がまとまらないときは?「相続人申告登記」を活用
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、3年以内に相続登記ができない場合でも、**「相続人申告登記」**という簡易的な制度を利用できます。
これは、「自分は相続人のひとりです」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みです。
相続人申告登記のメリット:
相続人が単独で申請できる(他の相続人の協力は不要)
登録免許税がかからない
必要書類は、自分が相続人であることがわかる戸籍謄本のみ
ただし、これはあくまで暫定的な措置です。遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。
相続登記をしないとどうなる?放置のリスク
義務化による過料だけでなく、相続登記を放置すると以下のようなリスクがあります。
相続人が増えて手続きが複雑化する — 相続人が亡くなると、さらにその相続人へと権利が引き継がれ、関係者が雪だるま式に増加します
不動産の売却や活用ができなくなる — 名義が古いままでは、売買や担保設定ができません
次世代への大きな負担になる — 問題を先送りにするほど、将来の家族が苦労することになります
今後のスケジュール
相続登記の義務化に関連して、今後も新しい制度が順次始まります。
時期内容2024年4月〜相続登記の義務化スタート、相続人申告登記の開始2026年2月〜所有不動産記録証明制度の開始(被相続人名義の不動産を全国一括で調べられる)2026年4月〜住所・氏名変更登記の義務化(変更から2年以内、違反は5万円以下の過料)2027年3月末過去の相続分の登記期限
まとめ
相続登記の義務化は、すべての相続人に関わる重要な法改正です。過去の相続も対象となるため、「うちはまだ大丈夫」と思っている方も、早めに確認しておくことをおすすめします。
手続きに不安がある場合は、当事務所にお問い合わせください。
*この記事の情報は2026年3月時点のものです。
